就業規則を作るならこの事務所に相談を

労働基準法は会社に対し、従業員を採用する際賃金に関する事項、労働契約期間、就業場所、従事すべき業務の内容、労働時間、退職に関する事項を明らかにした労働条件通知書を、従業員に交付するよう義務付けています。

これらの事項のうち個々の従業員ごとに決められるべき事項、すなわち賃金の額、従事すべき業務の内容、契約期間、就業の場所などに関する事項を除けば、全従業員に共通に適用される労働条件に関する事項は就業規則にさだめられていなければならないと規定しています

このようなことから、就業規則に定められている事項が労働契約の内容となるのです。

どの従業員もこの規則の下で働くことになりますので、従業員は公正に扱われることになり、社長のえこひいきの余地がなくなりそうなれば当然人間関係も明るくなり、穏やかな社風も生まれ生産性も向上していきます。

この規則の作成がぜひとも必要なのは、実はここにあるのです。

東京で就業規則を作りたいといった企業はありませんか、会社を安定させ成長させていくためには、この規則が必要です。

小山労務管理事務所は、この規則の作成を長い間手がけている事務所です。

労働基準法をよく熟知した社労士が企業の成長、従業員の成長のためにその企業にあった提案を行っていきます。

この規則の作成に当たっては、必ず記載しなければならない事項などもありますので、小山労務管理事務所に相談して理想的な規則を作ってみましょう。